【Key礎Word】 確認書制度
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確認書制度
確認書制度
会社代表者が有価証券報告書等の記載内容について適正であることを確認し、確認書を当報告書に添付しなければならない制度。金融商品取引法に規定され(法24の4の2等)、2008年4月1日以後に開始する事業年度から提出しなければならない。投資家保護を図るためのディスクロージャー(情報開示)制度の改革の一環として制度導入された。
旧証券取引法の確認書は、平成20年3月31日までに提出される有価証券報告書に添付することはできるが、平成20年3月31日に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、当該確認書を添付することはできないので注意が必要である。

