2008年08月号

【会計info】 リース会計基準、リース税制が変わる!

リース会計基準、リース税制が変わる!

平成20年4月1日以後開始する事業年度から新リース会計基準が適用されます。また、平成20年4月1日以後締結したリース契約から新リース税制が適用されます。
 従来のリース会計基準は、所有権移転外ファイナンス・リース取引について、賃貸借処理を例外的に認め、ほとんどの企業が資産・負債をオフバランスにしてきました。法人税法上も、従前は、所有権移転外ファイナンス・リース取引は賃貸借処理が原則でした。
 新しい基準の適用後は、会計上も税務上も原則としてすべてのファイナンス・リース取引は売買処理として処理することとなります。つまり、ファイナンス・リース取引に関する資産・負債がオンバランスされることとなります。

ファイナンス・リース取引の表示と注記

リース資産は、原則として、一括して「リース資産」として表示することになります(但し、有形固定資産または無形固定資産の各科目に含めることも認められる)。減価償却累計額は、間接控除形式(減価償却累計額により表示)だけでなく、直接控除形式による表示も認められます。リース債務については、ワンイヤールールにより流動負債もしくは固定負債に「リース債務」として表示します。
 所有権移転外ファイナンス・リース取引を売買処理した場合においても、リース資産についてその内容(主な資産の種類等)及び減価償却の方法を注記することになります(但し、重要性が乏しい場合は省略可能)。
 新リース会計基準に係る会計処理と開示の全体像を以下の図に示したので参照下さい。

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【出所】弊社配信 情報提供サイト「リガヤフレームワーク」より

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