2008年05月号

【世を読む】新リース会計基準で営業利益増大の効果

固定資産が膨らむが、意外な効果も。予算策定時にはご留意を!
 2008年4月1日以降開始する事業年度より、リース取引に関する会計基準が抜本的に変わります。我が国の大半の上場企業は、これまでリースで調達した機械等の資産を売買処理(貸借対照表に資産計上)せず、賃貸借処理(簿外処理)してきましたが、これからはリース物件を原則として売買処理しなければなりません。(注1)
 ①賃貸借処理の場合、損益計算書には「リース料」を営業費用として計上することになります。一方で、②売買処理の場合、リース資産に対する「減価償却費」が営業費用として計上され、リース債務に係る「支払利息」が営業外費用として計上されることになります。
①賃貸借処理の場合、リース会社に支払うリース料は毎年定額であるため、損益計算書上の「リース料」も毎期定額が計上されます。しかし、②売買処理の場合、減価償却費は多くの会社では定率法を採用していますので、「リース料」に比べ、「減価償却費」は費用処理のピッチが速くなります。
 NTTデータは、2007年9月中間決算において新リース会計基準を前倒しで適用しました。リース資産221億円を貸借対照表に追加計上すると同時に、損益計算書に特別損失188億円を計上しました。この188億円が、上述の「リース料」と「減価償却費」との費用処理のピッチの差となります。逆にいえば、新リース会計基準適用により、特別損失に計上した額だけ、リース期間における営業利益が押し上げられる効果があることになります。NTTデータの場合、2008年3月期に20億円強の営業増益効果があり、この効果を今後数年にわたって享受することになります。
 このように、新リース会計基準適用により特別損失が発生するものの、営業利益を押し上げるという意外な効果もあります。予算や中長期計画策定の際には十分に留意してください。

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(注1) 但し、非上場企業(上場企業の子会社等を除く。)の場合は、従来通り、リース物件を賃貸借処理することができます。
【参考文献】「日経ヴェリタス」2008年4月6日号

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