【Key礎Word】 四半期報告書
これだけは知っておきたい基礎ビジネス用語辞典
四半期報告書
四半期報告書
平成20年4月1日以降開始する事業年度より、上場会社等は四半期ごとに「四半期報告書」を内閣総理大臣に提出することが義務付けられる。提出期日は、各四半期(第4四半期を除く)決算後45日以内に提出しなければならない。3月決算会社の場合、第1四半期末が6月30日であるので、提出期限は8月14日となる。
「四半期報告書」の導入により、従来半期ごとに提出していた「半期報告書」は原則廃止される。「四半期報告書」に記載される内容等については、あらかじめ開示府令等により情報収集しておくことが望まれる。また、「四半期報告書」の早期提出により、取引所は「決算短信」の提出の早期化を求めている。上場企業は、内部統制監査対策と共に、決算早期化対策も必須となる。


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