2008年03月号

【世を読む】一体誰のために!? 踊らされている内部統制

傷をなめ合う異常で無常な現場を変えるのは誰だ?
 2008年4月1日以降開始する事業年度より内部統制報告制度が導入されます。3月決算会社の場合、事実上今年の3月には監査を受けることができる段階まで整備が完了していなければならないため、多くの上場企業が準備に追われているところだと思います。

 しかし、いよいよ本格的に内部統制監査が開始するというこの段階になって、内部統制報告制度導入の趣旨と現場の実務感覚との間に大きなギャップが露呈し始めているように感じます。

 日本の制度は、各社のコスト負担も考慮し効率的に内部統制に構築・評価ができるように工夫がされています。しかしながら、一部の大手監査法人は、米国の制度を和訳し、それを現場に押し付けていますので、悲鳴を上げている現場もあるのではないかと思います。制度を作成した学者が「文書類の作成は求めていない」と公に発言しているにも関わらず、監査法人側が非常に高度な文書類作成を要求しているケースも見受けられます。

 金融庁が現場の効率化を求めている一方で、監査法人へ行政処分を下したり、課徴金制度を導入したりという形で、監査法人への監督を強化しているという矛盾も生じています。実際に4大監査法人が行政処分を受けるということが生じてしまったため、大手監査法人はリスクを負うことができなくなりました。結果として、リスクの高いクライアントは解約し、解約された企業が中小監査法人へ流れていくということが起きています。残った既存のクライアントに対しても、内部統制の監査においてリスクを負うことができないため、過剰に保守的な作業を強いることになるのです。

 また、大手監査法人と中小監査法人との間で、内部統制監査のレベルにあまりにも大きな差があるという「二極化」が問題となっています。本来であれば、大手監査法人を解約され中小監査法人へ流れていった企業こそリスクが高いといえるわけですので、こういうリスクの高い会社は厳しい監査を受ける必要があると思います。しかし、中小監査法人の監査は大手の監査に比べると評価の範囲や監査の質に大きな「格差」があるのが実態ではないでしょうか。

 そもそも、なぜ内部統制報告書制度が導入されたのかという制度趣旨をもう一度、金融庁も、監査法人も、企業側も、考えなおすべきです。相次ぐ不正・不祥事から投資家を守ろうという本来の目的がどこかへ泳いで行ってしまい、経営者も外部監査人もラットレースを行っているということはないでしょうか?

 以前、ある上場企業へ行った時の話、内部統制プロジェクト責任者が私に苦笑いしながら言いました。「今、会議室で会計士さんが寝てるよ。昨日、一睡もしてないんだって。」 いやいや、貴方も眼の下にクマが出てますよ…。

【リガヤの視点】Vol.6「問題は能力の限界ではなく、執念の欠如である」

元経団連会長の故土光敏夫(どこうとしお)氏の『新訂・経営の行動指針』(産業能率大学出版部)という本を先日購入しました。
この本は、土光氏の社内外の発言を、スタッフが記録・整理した「土光語録」。今から25年前に出版された本ですが、その後重版が続くロングセラーとなっています。本書を読むと、さすが元経団連会長の発言だけあって、一つ一つが心に響いてきます。
特に、『人間の能力には大きな差はない。あるとすればそれは根性の差だ』、『やるべきことが決まったならば執念をもってとことんまで押しつめよ。問題は能力の限界ではなく執念の欠如である。』という二つの発言は、経営における多くの問題を吹き飛ばす程の深い言葉ではないかと思います。
また、『人は説教では動かぬが、自らが実行すれば動き出す。』という言葉も、経営者にとって深く考えさせられる言葉ではないでしょうか。まず経営者が一心不乱に働く姿を見せなければ、人は動かないということを教えてくれる言葉です。
他にも多くの名言が収録されています。タイトルの通り、すべての経営者の行動指針となる一冊です。経営者の方は、座右の書に加えて頂ければと思います。

【会計info】会計基準のキャッチアップを!

会計基準のキャッチアップを!

今回は、平成20年4月1日以後に適用される新しい会計基準の概要をとりまとめました。 平成19年8月8日に、企業会計基準委員会は国際会計との共通化(コンバージェンス)を加速することを表明しています。今後も新しい会計基準の設定および既存の会計基準の改定が継続的に行われると思いますので、キャッチアップをお忘れなく!

平成20年4月1日以後開始する事業年度か適用の新会計基準

1.棚卸資産の評価に関する会計基準(企業会計基準第9号)

棚卸資産の評価について、従来、原価法と低価法の選択適用が認められていたが、通常の販売目的で保有する棚卸資産については、低価法に統一される。

2.リース取引に関する会計基準(企業会計基準第13号)

従来、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、一定の注記を条件に、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理が認められていたが、当該処理方法が廃止される。また、不動産リースに係る取扱いが明示された。

3.連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い(実務対応報告第18号)

連結財務諸表を作成する場合、同一環境下で行われた同一の性質の取引等については、親会社と子会社が採用する会計処理の原則および手続は、原則として統一する。

4.関連当事者の開示に関する会計基準(企業会計基準第11号)

従来より、関連当事者の範囲の拡大および関連当事者との取引等に関する注記の拡大が規定された。

5.企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針(改正企業会計基準適用指針第10号)

子会社が親会社株式を交付した場合(いわゆる三角合併などの場合)の会計処理(共通支配下の取引に該当する場合)、親会社が子会社を株式交換完全子会社とする場合の会計処理(中間子会社がある場合)などについて、規定された。

6.四半期財務諸表に関する会計基準(企業会計基準第12号)

金融商品取引法における四半期報告制度として四半期財務諸表の作成が行われる。四半期財務諸表に係る会計処理の原則および手続は、原則として年度の財務諸表と同じ会計処理を採用する。ただし、簡便的な会計処理および四半期特有の会計処理が規定されている。

7.四半期報告制度(金商法24の4の7)

四半期報告書の様式および開示内容が規定された(開示府令17の6①、4号の3様式(内国会社)・9号の3様式(外国会社))。

8.内部統制報告制度(金商法24の4の4)

「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令」が規定された。
平成19年10月1日付けで、金融庁総務企画局から「内部統制報告制度に関するQ&A」も公表されている。

9.確認書制度(金商法24の4の2、24の4の8、24の5の2)

有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項その他の確認書の記載事項・様式が規定された(開示府令17の5、4号の2様式(内国会社)、9号の2様式(外国会社))。



平成21年4月1日以後開始する事業年度か適用の新会計基準

1.工事契約に関する会計基準(企業会計基準第15号)

一定の要件を満たすものは工事進行基準を適用し、当該要件を満たさないものは工事完成基準を適用する。



平成22年4月1日以後開始する事業年度か適用の新会計基準

1.セグメント情報等の開示に関する会計基準(案)(企業会計基準公開草案第21号)

セグメント情報を開示する方法として、マネジメント・アプローチを採用する。マネジメント・アプローチとは、セグメント情報の開示に際して、経営上の意思決定を行い、業績を評価するために、経営者が企業を事業の構成単位に分別した方法を基礎とする方法。

2.持分法に関する会計基準(案)(企業会計基準公開草案第22号)

持分法の適用対象となる非連結子会社や持分法適用関連会社の会計方針についても、親子会社間の会計方針原則と同様に、原則として統一する。


なお、会計の最新情報は、当社配信ブログ『CFOのための最新情報』にも適時掲載しておりますので、こちらも是非ご覧下さい。

【参考文献】中央経済社『企業会計』(2008年2月号)をもとに、リガヤパートナーズが加工(情報は2008年2月15日時点)。

【経営info】言い切ることの大切さ

言い切ることの大切さ

時代に名を残す経営者に共通していることのひとつに、何かを決断したら迷わずそれをストレートに社員に伝える強い信念を持っているということが言えます。

経営者は会社の責任者であると同時に全社員のリーダーなのです。もしもあなたが探検隊に属していて、隊長が「ここからどっちへ行けば良いのかわからない」と発言したらどのように感じるでしょうか?中には、弱気になった隊長に、自分なりの意見を言ってアドバイスする人もいるかも知れませんが、ほとんどの人は「この隊長について行くのは不安だ」と感じるものです。

安心させること

建設機械メーカー「コマツ」の坂根正弘会長は就任した2002年に800億円以上もの赤字を記録したものの、翌年には早くも黒字化し、3年連続最高益を更新しただけでなく、2007年には純利益1646億円と見事にV字回復を果たしたのは有名な話です。坂根会長がバブル期の多角経営によって危機的状況にあった「コマツ」をこれほどまでに復活させた要因のひとつが「有言実行」ではないでしょうか。まず、社員に対して「この会社は大丈夫である」と断言し、「二年で結果を出す」という明確な期限を設けたことが社員の不安を取り除き、エネルギーになったことは間違いありません。また問題ばかりを指摘し、それを改善するのではなく自社の強みを徹底して磨き、ライバル会社の追従を許さないという姿勢は開発スタッフにとってもやりがいのある環境が整ったことは言うまでもありません。

言葉の力

大リーガー、イチロー選手の言葉にも言い切ることの大切さはよく出てきます。彼は少年の頃に、「将来プロ野球選手になりたい」と言うのではなく、「将来はプロ野球選手になる」と断言していたそうです。「なりたい」と「なる」では結果が大きく変わってくるのです。単なる願望ではなく、断言することでそれは決意となるのです。経営者が社員に対して自分の願望を伝えても、「社長はそうなれば良いと思っているんだ」と感じさせてしまいます。よく「オブラートに包んだような表現」というのを耳にしますが、経営者が社員に対する余計な気遣い、思いやりによって真意を伝えられない状況に陥る危険性を孕んでいることを忘れないで下さい。

あきらめない姿勢

多くの成功者や尊敬される経営者に共通していることは決してあきらめないことです。何度失敗しようと、成功するために必要な過程であると言い切るのは容易なことではありませんが、トップがその姿勢を持ち続けることによって社員は次の行動を移す決断が出来るのです。社員の失敗を責め、改善を求めるという悪循環によって倒産してしまった会社は数え切れません。一方、どんなに困難な状況にあっても前を向き努力を続けた企業だけが一流と呼ばれているのです。イー・モバイルの千本倖生CEOはベンチャーとしてスタートした会社が数十億円もの資金不足に陥った際にも、最後まであきらめずに渡米し直談判の末、投資を得ることに成功しました。一度は投資会社から見送られていた案件にもかかわらず、彼の熱意と行動力によって会社は危機的状況から脱することが出来たのです。「99.9%ダメでも0.1%にかけなければならない」という彼の姿勢は、まさに実行され成功を収めたわけです。是非とも社長の信じていることをストレートに社員にぶつけてみて下さい。

【今月の1冊】「椅子とパソコンをなくせば会社は伸びる!」


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『椅子とパソコンをなくせば会社は伸びる!』
キャノン電子社長 酒巻久
580円(税込)/祥伝社黄金文庫

会議室から椅子をなくして「立ち会議」にしたら会議時間が75%短縮され、工場を立ち作業に変えたら一人当たり生産性が3.9倍になり、キャノン電子で一番優秀と評判の社員が勤務時間の9割をパソコンで遊んでおり、平均するとパソコンに向かっている時間の3~4割は仕事をしていない・・・、という衝撃的なデータの数々。社内のムダを徹底して排除した結果、7年間で売上高1.3倍、経常利益は12.8倍、利益率は9.5倍にした凄腕社長による「高収益体質への改善策集」。経営者必読の一冊です!

今月の1枚
オーディオセミナーCD
『業績アップのための非常識な7つの習慣』
神田昌典
5,000円(税込)/アルマック

カリスマコンサルタント神田昌典氏のセミナーを収録したCD。神田氏が、独立後、短期間でアルマックというコンサルティング会社を軌道に乗せた秘訣をありのままに喋っています。「付き合いたくない客をリスト化しろ!」「お客さんからノーを勝ち取れ!」「自分の敷居を上げろ!」など、書籍では伝わらない神田氏の非常識な成功法則の"本音"がここに。武田が何度も繰り返し聞いた、実は内緒にしておきたかった1枚。

【Key礎Word】 四半期報告書

これだけは知っておきたい基礎ビジネス用語辞典
四半期報告書

平成20年4月1日以降開始する事業年度より、上場会社等は四半期ごとに「四半期報告書」を内閣総理大臣に提出することが義務付けられる。提出期日は、各四半期(第4四半期を除く)決算後45日以内に提出しなければならない。3月決算会社の場合、第1四半期末が6月30日であるので、提出期限は8月14日となる。
「四半期報告書」の導入により、従来半期ごとに提出していた「半期報告書」は原則廃止される。「四半期報告書」に記載される内容等については、あらかじめ開示府令等により情報収集しておくことが望まれる。また、「四半期報告書」の早期提出により、取引所は「決算短信」の提出の早期化を求めている。上場企業は、内部統制監査対策と共に、決算早期化対策も必須となる。

【企業探訪】[6]「内部統制の限界!!? ②」

「なぁ、小林。この間の話どうなった?え~っと、明智さんだったけか?なんかいい話聞けたのか?」

「ん!? あぁ、内部統制の限界の話か~。最近、明智さん、忙しいみたいでなかなか会えないんだよね。今、別々のクライアントの監査をしているし(※1)。」

ここは、実務補習所近くのいつもの居酒屋。実務補習の講義は通常、土曜日の朝から夕方までの長時間に渡って行われる。座り心地がいいとは決して言えない椅子に長時間座り続けさせられた実務補習生は、せっかくの休日を潰された憤りと相まって、憂さ晴らしとばかりに近くの居酒屋で暴飲暴食を繰り返しては、常日頃の仕事への愚痴や不平不満を語り合うのである。

「あれから気になって、自分で色々調べて見たんだけど、実施基準によれば、『経営者が、組織内に適切な全社的又は業務プロセスレベルに係る内部統制を構築していれば、複数の者が当該事実に関与することから、経営者による不当な目的のために内部統制を無視ないし無効ならしめる行為の実行は相当程度困難なものになり、結果として、経営者自らの行動にも相応の抑止的な効果をもたらすことが期待できる。』だってさ。あと、この実施基準や他の市販されている文献を読むと、J-SOX(※2)では、全社的な内部統制の構築を非常に重要視しているんだよね。実務的には、如何に実施基準の42項目の例示をクリアできるかってことだと思うけど。神宮寺はどう思うの?」

「俺か? まぁ、構築できたらいいんだろうけどね。でも、なんせ親分を監視するって話だからさ~、なかなかどうして『しがらみ』があるのが会社ってもんだよ。極端な話、取締役会や監査役会をきちんと機能させるためには、役員総取替えってことも!!?? さらにこの全社的な内部統制ってのは、極論として、組織の在り方やそこで働く人間の問題を扱うわけでしょ。たかだか会計の専門家でしかない俺たち公認会計士に監査や評価ができるのかな~? 例えば、『貴社の取締役会は代表取締役を適切に監督・監視しているとは認められない。したがって、全社的な内部統制が有効に機能しているとは言い難い!!』なんていうわけ? おっ俺にはできんぞ、そんなこと。」

「ん~。それは『内部統制の限界』というよりも『内部統制監査の限界』のような気がするけど・・・。」

内部統制の議論は尽きないようである。

【登場人物】 【登場人物】 小林 (小林新一) ― しあわせ監査法人在籍1年目の新人会計士(補)。 神宮寺(神宮寺幸助)― こころ監査法人在籍1年目の新人会計士(補)。小林とは同期の合格者で、実務補習所では同じ班に所属している。

※1 監査法人での監査業務は、通常、クライアント単位で実施され、複数人によるチームを結成して業務にあたります。また、監査業務自体はクライアント先で行い、直接訪問・直接帰宅が日常的であるため、別々のクライアントの監査に従事している間は顔を合わすことが稀になります。

※2 金融商品取引法に基づく内部統制報告制度の俗称。